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会長あいさつ

会長 吉田匡輝

愛知県シートメタル工業会

会長 吉田匡輝

この度、愛知県シートメタル工業会第11代会長に就任致しました吉田匡輝【よしだまさき】でございます。

まずは、工業会会員の皆様、会員企業の社員の皆様、アマダ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

そして歴代の会長の皆様、役員の皆様におかれましては、長きに渡る工業会運営にて現工業会が存続し続けている事に対し、ここに敬意と感謝の意を申し上げ、会員企業様には工業会の運営・活動に対し格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

当工業会は、板金加工を中心とした中堅、中小企業が相互に技術や情報を共有し、業界全体の振興・発展を目的として長年活動しております。愛知県という、日本有数のものづくりの集積地において、我々シートメタル業界は、自動車、航空機、船舶、電機、産業機械、半導体、通信など、あらゆる分野の製造基盤を支える重要な存在であると自負しております。

しかしながら、近年は業界を取り巻く環境が大きく変化しています。技術、情報収集、人手不足や原材料費の高騰、そして新たな課題であるグローバル競争の激化、さらにはカーボンニュートラルやDX化、AI化など、持続可能性や変革への対応が強く求められる時代となりました。こうした課題に立ち向かうためにも、我々が一企業の枠や世代、立場を超えて知恵と力を結集し、連携と共創によって新たな価値を生み出していくことが、今ほど重要な時はありません。

愛知県シートメタル工業会では、技能検定や工場見学会、若手技術者育成、他県工業会、異業種との交流推進など、会員の皆様にとって実りある活動の場を提供し続けてまいります。また、行政・教育機関・他業界との連携をさらに強化し、シートメタル業界の社会的地位の向上と、次世代人材の確保・育成にも積極的に取り組め会員企業様のお役にたてる事ができたら幸いです。

我々の業界は、決して派手ではないかもしれません。しかし、高精度・高品質なものづくりを支える“縁の下の力持ち”として、誇り高く、そして未来を見据えて歩みを進めてまいりませんか。ともに手をたずさえ、板金業界の更なる発展に向けて歩んでいければと願っております。

当工業会に興味をお持ちの会社様のご一報を心よりお待ちしております。


2026年9月吉日

愛知県シートメタル工業会 会長 吉田匡輝

愛知県シートメタル工業会 会則

第1条  [名称]

本会は愛知県シートメタル工業会と称する。

第2条  [目的]

本会は会員企業の繁栄と業界の発展のため広く親睦をはかり、教育・技能・経営等の業界に関わる諸問題の研究をする。

第3条  [事業]

本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)技能・技術に関わる資料・情報の収集および研究・研修。

(2)教育・技能検定に関わる業務の協賛・促進。

(3)経営および経済・社会に関わる懇話会。

(4)関係団体との連絡協調。

(5)会員の親睦交歓・健康保持、その他必要と認める事業。

第4条  [会員]

本会の会員資格は原則として、愛知県内に在籍し精密板金工業に関連する企業とする。

第5条  [入会]

本会に入会を希望する者は、所定の手続きにより申込み、役員会の承諾を得るものとする。

第6条  [役員]

(1)本会に次の役員を置く。

会 長…1名

副会長…2名

会 計…1名

幹 事…若干名

監 事…2名

相談役…若干名

顧 問…若干名

(2)会長・副会長は、役員の互選とする。

第7条  [役員の任期と選任]

役員の任期は2年とし、期末の役員会で次期役員を推薦し、総会において承認する。ただし、留任は妨げない。

第8条  [役員の職務]

(1)会長は本会を代表し、本会の業務統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。

(3)会計は、経理を管理する。

(4)幹事は、会長・副会長を補佐し、会務を司る。

(5)監事は、本会の会計を監査する。

第9条  [役員会]

必要に応じて開くことができる。

第10条  [事業年度]

本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第11条 [総会]

本会は毎年1回総会を開く。ただし役員会が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。総会の議長は会長、または会長が指名する副会長が任務する。 総会は会員の過半数により成立し、決議はその総会の出席者の過半数による(委任状は出席とみなす。)可否同数の時は議長がこれを決する。

第12条  [部会]

本会は必要に応じ各種部会を置くことができる。

第13条  [会費]

本会に入会する場合は、入会金として20,000円、年会費として36,000円を納入するものとする。 途中入会は、年会費を月割りとする。

第14条  [経費]

本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。

第15条  [会則の改正等]

本会則の改正は総会の決議による。

第16条  [退会]

本会の会員が退会しようとする時は、所定の書面をもって届け出なければならない。ただし退会の場合、入会金および会費は返金しない。 退会後、3年以内に再入会した場合は入会金は免除する。

第17条  [除名]

本会の会員で本会の名誉を著しく傷付け、また目的に背反する行為のあった時および会費を1年間滞納した場合は、役員会の議を経て除名処分にすることができる。

第18条  [事務局]

本会の事務局は会長所在の担当アマダ内に置く。

第19条  [その他]

本会則に定めなき事項については、役員会にて決定し、以後の総会で報告、承認を得るものとする。

付 則

(1)本会則第13条の入会金および会費を変更する場合は、総会にて決定する。

(2)本会則は昭和62年6月21日より発効する。

(3)本会則は平成29年6月16日より発効する。